親から相続した、あるいは先祖代々引き継いできた「市街化調整区域の農地」。
「一般の住宅が建てられないなら、いっそ広さを活かして、工場や倉庫、資材置場、福祉施設などの『事業用地』として企業に買ってもらえないだろうか?」と考える地権者は非常に多くいらっしゃいます。
しかし、その希望を胸に大手の不動産会社や地元の仲介業者に相談すると、返ってくるのは冷ややかな言葉ばかりです。
「市街化調整区域の農地を事業者向けに開発するのは、手続きが複雑すぎてうちでは取り扱えません」
「開発許可が下りるかどうかも分からない不確定な土地を、一般の企業が買ってくれるはずがありません」
インターネットで検索しても、「企業が市街化調整区域を買うのはリスクが高い」「原則として事業用でも建築は不可」といった、表面的な制限ばかりを並べた記事が目立ち、売却に向けた具体的なステップや突破口はほとんど書かれていません。
しかし、これらの内容を全て信用する必要はありません。
市街化調整区域の農地であっても、法的な手順と実務上の要件を一つずつクリアしていけば、優良な事業用地として適法かつ適切な価格で売却できる道は残されています。
本記事では、一般的な不動産サイトやポータルサイトが「手続きの難しさ」ゆえに書くことができない、市街化調整区域の農地を事業用地として法人に売却するための「プロの実務戦略」を徹底的に解説します。
【結論】都市計画法・農地法・その他関係法令のすべてをクリアして初めて、事業用地としての売却は可能になる

はじめに、このブログの最も重要な結論であり、実務における厳しい現実をお伝えします。
市街化調整区域の農地は、都市計画法第34条の立地基準に適合して、農地法その他関係法令の許可要件も満たした場合には、事業用地として売却できる可能性があります。
ネット上の記事には「34条の要件を満たせば売却できる」と簡単に書かれているケースがありますが、これは不正確です。
実務上は、都市計画法第34条の立地基準をクリアすることは「スタートライン」に過ぎません。
実際には、以下に挙げる多種多様な法令や物理的ハードルをすべて同時にクリアして初めて、事業用地としての売却・開発が可能になります。
- 都市計画法に基づく「開発許可」:道路要件・敷地面積・造成・排水経路等の開発基準
- 農地法第5条に基づく「農地転用許可」:農地転用の一般基準や立地基準(および前提となる農振除外手続き)
- 道路法・道路構造令:接道要件や歩道切り下げ、車両の右左折軌跡の確保など
- 下水道法・河川法:排水の確実な放流先の確保と水路使用許可など
- 消防法:消防水利の確保や消防車の進入経路確保など
- 文化財保護法:埋蔵文化財包蔵地である場合の事前届出や試掘調査など
- 各種ハザードマップ:浸水想定区域や条例による規制
一般的な不動産会社で対応が難しいケースが少なくないのは、これら複雑に絡み合う複数の法令や行政窓口を横断的に調整し、一本の線に繋ぐプロセスに膨大な専門知識と調整ノウハウが求められるからです。
しかし、裏を返せば、これらをプロの先導によって一つずつ緻密にクリアできれば、買い手となる法人側にとって「市街化区域より圧倒的に地価を抑えて広い土地を確保できる」という極めて強いメリット(実需)に合致させることができます。
適法なプロセスを踏むことこそが、調整区域の土地価値を最大化する唯一の方法なのです。
1. どのような市街化調整区域の農地に「事業者需要」があるのか?

「市街化調整区域であれば、どこでも企業が買ってくれる」というわけではありません。企業が莫大な開発コストと時間をかけてでも進出を希望するのは、以下のような特定の条件を備えた土地です。
企業が探している「4大適地」
- 高速道路のインターチェンジ(IC)周辺
- バイパス・国道・県道などの幹線道路沿い
- 既存の工業地域・工業専用地域に近接するエリア
- まとまった面積(数千坪〜)が確保できる「整形地・フラットな土地」
特に近年は、高齢化社会に伴う「社会福祉施設(特別養護老人ホーム等)」の需要において、条件の良い市街化調整区域では、物流会社や福祉法人などが事業用地を探しているケースがあります。
地権者自身が「ここはただの田んぼ・畑だ」と思っていても、幹線道路へのアクセスが良いなどの強みがあれば、それは企業にとって極めて魅力的な「事業用地の候補」になり得るのです。
ただし、市街化調整区域では原則として倉庫や工場の建築は認められていません。
企業が実際に買収・進出できるのは、都市計画法34条に基づく開発許可の要件を満たす土地や、自治体ごとの「特例条例」「構造改革特区」等に指定・適用され、法的に建築可能となる見込みがある土地に限られます。
2. 専門用語の完全解説:事業用開発を語る上で欠かせない法律用語

調整区域の事業用開発・売却を進める上で、必ず登場する重要ワードを整理しておきます。これらの意味を正確に理解しておくことが、専門家や企業との対等なコミュニケーションの第一歩となります。
| 専門用語 | 意味の分かりやすい解説 |
| 開発行為(かいはつこうい) | 主に建築物の建築や、特定の工作物(コンクリートプラント等)の建設を目的として、土地の区画形質(形状や地目など)を変更する行為のこと。 |
| 開発許可(都市計画法29条) | 開発行為を行うにあたり、都道府県知事(または政令市長など)から取得しなければならない許可。これを得ないと調整区域で建物は建てられません。 |
| 都市計画法第34条(立地基準) | 市街化調整区域において、例外的に「開発行為を行ってもよい」とされる具体的な用途や立地条件を定めた法律。 |
| 農地転用許可(農地法5条) | 市街化調整区域の農地を農地以外のものにするため、その不動産を所有権を移転したり、賃借権を設定したりする手続き。 |
| 農振除外(のうしんじょがい) | 農業振興地域(青地)に指定されている土地を、農地転用できるようにその指定から外してもらう手続き。非常にハードルが高いことで知られます。 |
| 道路後退(セットバック) | 道路の幅が4メートル未満の場合に、道路の中心線から2メートル後退して道路幅を確保すること。事業用車両が通る場合はより広い幅員を求められます。 |
| 開発審査会(かいはつしんさかい) | 都市計画法第34条第14号など、法令の条文に直接当てはまらない個別ケースを、有識者が「市街化を促進するおそれがない」と特別に審議・許可する機関。 |
3. 都市計画法第34条の「立地基準」一覧表

都市計画法第34条には、市街化調整区域であっても例外的に開発行為が認められる基準(1号〜14号)が厳格に定められています。
まずは全体像を把握するために、第34条の各号における許可要件の一覧をご確認ください。
【都市計画法第34条 立地基準一覧】
| 条項 | 対象となる主な施設・概要 |
| 第1号 | 周辺の居住者の日常生活に必要な店舗(コンビニ、診療所など) |
| 第2号 | 鉱物資源、観光資源等の利用上必要な施設 |
| 第3号 | 温度、湿度等に特殊な条件を必要とする施設(農林水産物貯蔵庫等) |
| 第4号 | 農林水産物の処理、貯蔵、加工に必要な施設 |
| 第5号 | 国等が行う農林漁業の活性化のための施設 |
| 第6号 | 中小企業の共同化・集団化のための施設 |
| 第7号 | 調整区域内の既存工場と密接な関連がある事業所・工場 |
| 第8号 | 火薬類貯蔵庫、危険物処理施設など、市街化区域内に建築が不適当な施設 |
| 第9号 | 高速道路のIC周辺や幹線道路沿いに必要な沿道サービス施設(ガソリンスタンド、ドライブイン等) |
| 第10号 | 地区計画または集落地区計画に適合する開発行為 |
| 第11号 | 自治体が条例で指定する、既存の集落(市街化区域近接等)に位置する区域(※さいたま市は非採用) |
| 第12号 | 自治体が条例で、周辺の市街化を促進するおそれがないなどと定める区域・開発行為 |
| 第13号 | 線引き(調整区域への指定)前から土地の権利を持っていた者が、一定期間内に行う自己用住宅等の建築 |
| 第14号 | 周辺の市街化を促進するおそれがなく、かつ市街化区域内で行うことが困難または不適当なもので、開発審査会の議を経たもの |
実務で特に適用されることが多い「4つの重要条項」
この1号から14号の中で、実際に法人が事業用地を取得して開発を行う実務において、特によく使われるのは「1号」「9号」「12号」「14号」の4つです。
① 第1号:地域密着型の「店舗・診療所」
周辺に住む人々の日々の暮らしに不可欠な施設(コンビニ、ドラッグストア、歯科医院、デイサービスなど)が該当します。ロードサイドの比較的アクセスの良い農地でよく活用されるルートです。
② 第9号:幹線道路沿いの「沿道サービス施設」
高速道路のインターチェンジ周辺や主要な国道沿いで、長距離ドライバーや観光客向けに必要なガソリンスタンド、コンビニ、大型車両用駐車場、飲食店などが該当します。ロードサイド店舗の出店において強力な根拠となります。
③ 第12号:自治体の独自ルールによる「工業系・事業系施設」
地方自治体が地域の産業活性化のために独自に条例で定める区域・用途です。例えば、地元の既存企業の事業拡大に伴う工場・倉庫の建築などが認められる場合があります。
- ※なお、11号・12号の条例運用は自治体ごとに異なります。例えば、埼玉県内であっても、さいたま市のように「11号条例」を採用していない自治体もあります。 自治体の境界を跨ぐだけでルールが変わるため、事前のローカルルール調査が不可欠です。
④ 第14号:開発審査会の議を経る「特別許可」
法律に直接の規定はないものの、公共上やむを得ないものや、広大な敷地が必要で市街化区域内では営業が困難な用途(特別養護老人ホーム、大規模な流通倉庫、運送会社の営業所など)が対象となります。
多くの自治体では、開発審査会基準に適合する場合、許可対象となる可能性があります。
4. 注意!「第一種農地」の売却・開発に関する大きな誤解

「うちの田んぼは『第一種農地』だから、買い手は見つからないですよね?」と諦めている地権者がいます。
また逆に、「第一種農地でも簡単に売却できた」という極端な成功談を真に受けてしまう方もいます。
どちらも正しい実務の視点ではありません。
第一種農地(良好な営農条件を備えた、原則転用不可の農地)であっても、売却・転用ができるケースはありますが、そのためには極めて高いハードルをすべて同時に越える必要があります。
第一種農地の転用・売却に必要な「4大要件」
- 農振除外手続きの完了:その農地が「農業振興地域(青地)」に含まれている場合、まずはその指定から外す(農振除外)手続きが必要ですが、これには自治体独自の厳しい基準が設けられています。
- 高い「公益性」の証明:「その事業が地域住民や社会全体の利益にどう貢献するのか」を客観的に示す必要があります。例えば、地域の高齢者福祉を支える「特別養護老人ホーム」や、地域の雇用を生み出す「特定産業施設」などがこれに該当します。
- 「代替性がないこと」の立証:「なぜ他の市街化区域や、もっと農業価値の低い第三種農地ではダメなのか?この場所(第一種農地)でなければ事業が成り立たない明確な理由」を、行政に対して書面で論理的に説明し、納得してもらう必要があります。
- 農地法第5条の転用許可要件の充足:申請者の資金調達計画や、周辺の農地に被害(排水の流入など)を与えないための対策が万全であることを証明する必要があります。
このように、第一種農地であっても、農振除外や農地転用など必要な手続きをすべて経ることで売却できた事例はありますが、それは「たまたま許可が下りた」のではなく、これらの要件を何ヶ月もかけて一つずつ綿密に立証した結果なのです。
5. 【追加】「資材置場」や「駐車場」を計画する場合の実務上の注意点

「建物を建てない資材置場や、トラックの駐車場なら、都市計画法34条のややこしい建築制限は関係ないから簡単に売れるのでは?」
これも、実務において非常によくある誤解の一つです。
建築物を伴わない「資材置場・駐車場」の法的取り扱い
- 都市計画法上の扱い:資材置場や駐車場は、事務所や倉庫などの「建築物」を伴わない場合、原則として都市計画法上の「開発行為」には該当しないケースが多く、同法の開発許可が不要となる場合があります。
- 自治体独自の規制に注意:開発許可が不要であっても、敷地の造成に伴う盛土や切土が一定の規模を超える場合、都道府県や市町村の「宅地造成等規制法(盛土規制法)」や「土砂条例」「環境保全条例」に基づく事前届出や許可が必要になる場合があります。
- 「農地法」:建物を建てないとしても、農地を資材置場や駐車場にする行為は、立派な「農地転用(農地法第4条・5条)」にあたります。そのため、砂利を敷くだけであっても農業委員会の転用許可を得なければならず、農地区分(甲種、第1種など)による厳しい転用規制は建物がある場合と全く変わらず適用されます。
このように、資材置場や駐車場は建築物を伴わないため、都市計画法上の開発許可が不要となる場合がありますが、造成内容や自治体の運用によって判断が異なります。 安易に「建物がないから大丈夫」と自己判断で進めず、二つの法律の観点から慎重に役所と協議する必要があります。
6. 事業用地としての売却価値を左右する「5つのインフラ・立地チェックポイント」

企業が事業用地としてその農地を購入するかどうかを検討する際、単に「広さ」や「価格」だけでなく、「事業活動に必要なインフラやインフラ整備のための追加コストがどのくらいかかるか」をシビアに計算します。売却前に以下の5つのポイントを必ず確認しておきましょう。
□ チェック1. 接道状況と道路幅員(大型車両の通行に耐えうるか)
□ チェック2. 上水道の引き込みルート(太さと水圧は十分か)
□ チェック3. 排水(放流先)の確保(側溝や水路が敷地に接しているか)
□ チェック4. 電力の確保(高圧電線の引き込みが可能か)
□ チェック5. ハザードマップ(浸水想定区域などに入っていないか)
① 接道状況と道路幅員
事業者、特に運送業や製造業の場合、「大型トラックがスムーズにすれ違えるか(離合できるか)」が極めて重要です。前面道路の幅員が「4メートル未満」でセットバックが必要な土地や、進入路が狭く大型車が曲がりきれない角地などの場合、事業用地としての価値は大幅に減少します。理想的なのは、「幅員が6メートル以上の公道」に一定以上の長さで接していることです。
② 上水道の確保
社会福祉施設や工場、大規模オフィスを建てる場合、一般住宅とは比べ物にならないほど大量の水を使用します。前面道路に水道本管が通っているか、通っているとしてもその管の太さ(口径)が十分かを確認する必要があります。もし本管から敷地まで遠く、何十メートルも道路を掘削して引き込む必要がある場合、何百万円、時には一千万円を超える工事費用が発生し、売却価格に影響します。
③ 排水(放流先)の有無
建物を建てた後の生活排水や雨水を「どこに流すか」は、開発許可を取得する上で極めて重要な要素です。公共下水道が整備されていないことが多い調整区域では、敷地内で「合併処理浄化槽」を設置し、浄化した水を道路沿いの側溝や農業用水路等に放流しなければなりません。この「放流先(水路など)」が敷地に接していない場合、放流の同意を得るためにお隣の土地を通さなければならなくなるなど、深刻なトラブルの引き金になります。
④ 電力の確保(高圧電線の有無)
工場や稼働用機械が多い施設、大規模な冷凍倉庫などを建てる場合、「高圧電力(高圧受電)」の契約が必要になります。近くの電柱まで高圧線(3本線の電線)が来ているか、変電所からの距離はどうかなどを確認します。
⑤ ハザードマップ(浸水想定区域)の該当性
近年、特に「浸水想定区域(ハザードマップ上での着色エリア)」内での開発行為に対して、各自治体は非常に厳しい姿勢を取っています。例えば、自力避難が困難な高齢者が利用する「特別養護老人ホーム」などの場合、ハザードマップの該当エリア内では開発許可そのものが下りないケースがあります。倉庫や資材置場など「夜間に人が常駐しない施設」であれば、適切な盛土や電気設備を高床にするなどの対策を条件に許可される場合がありますが、これも事前交渉が必要です。
7. 相続農地を「事業用地」として売却するための正しい実践ステップ

企業に対して農地を売却するプロセスは、一般的な個人間の土地売買とは全く異なります。最大の違いは、「買い手である企業の『開発プラン』と同時に役所へ申請を行う共同作業である」という点です。
[ステップ1:土地のポテンシャル調査とターゲット選定]
▼(道路・インフラ、34条の該当号、ハザードの調査)
[ステップ2:事業計画を持つ企業(買い手)のマッチング]
▼(仲介業者等を通じ、その土地を欲しがる特定事業者を探索)
[ステップ3:役所の関係各課との「事前協議」]
▼(事業者の具体的な事業計画書を携え、開発審査課や農業委員会と折衝)
[ステップ4:停止条件付きの売買契約締結]
▼(「開発許可及び農地転用許可が下りることを条件」とした契約)
[ステップ5:各種許可取得、造成、売却決済]
▼(正式な本許可の取得、代金決済、地目変更登記、引き渡し)
契約時の超重要ポイント:「停止条件付き契約」におけるリスク回避の注意点
開発許可や農地転用許可が下りるか分からない段階で、企業に土地を引き渡すことはできません。そのため、実務では「必要な許可(開発許可、農地転用等)が正式に下りることを条件とし、もし許可が下りなかった場合は、契約を無条件で白紙撤回する」という「停止条件(ていしじょうけん)付き売買契約」を締結します。
この停止条件について、「これさえ結んでおけば地主側は絶対に無傷(ノーリスク)だ」と書かれているサイトもありますが、これは誤りです。
契約内容の定め方によっては、以下のような費用負担やトラブルが売主に残る可能性があります。
- 事前調査費、設計費、測量費の負担割合:開発申請のために土地の境界確定測量や土壌汚染調査、地盤調査などが必要になる場合があります。万が一、不許可で白紙撤回になった際、「これまでにかかった調査費用や設計費用を誰がどこまで負担するのか」を契約書で厳密に定めておかないと、地主側に数十万円〜数百万円の赤字だけが残るリスクがあります。
- 白紙撤回可能期間(期限)の設定:申請手続きがズルズルと長引き、何年も土地が拘束された挙句に不許可となり、大切な売却機会を逃してしまうことがあります。「契約締結から〇ヶ月以内に許可が下りない場合は契約を解除できる」といった明確な期限設定が必要です。
このように、契約内容を適切に定めることで、双方のリスクを大きく軽減できますが、そのためには不動産法務に精通した実務家のサポートが絶対に不可欠です。
8. 市街化調整区域の「事業用売却」に関するよくある質問(Q&A)

Q1. 行政の担当窓口に「この土地なら、開発許可は下りやすいですか?」と聞けば、教えてもらえますか?
A1. 行政の窓口が「下りやすい」などと口頭で断定的な回答をすることは絶対にありません。
行政は常に「関係法令や条例の要件をすべて満たし、開発審査会などの正式な手続きを経て初めて、許可となる可能性があります」という極めて慎重なスタンスを取ります。
したがって、役所へ行く際は「この土地で何かできますか?」という漠然とした質問ではなく、「34条○号を根拠とし、このような事業計画、このような排水経路・接道状況で申請を考えていますが、基準適合にあたっての課題は何でしょうか?」という、具体的な図面を用いた専門的な協議(事前相談)を行う必要があります。
Q2. 買い手側の企業から「先にうちの重機や資材を置きたいから、仮契約の段階で土地を貸してほしい」と言われましたが、応じても良いですか?
A2. 正式な農地転用許可(または一時転用許可)が下りる前に、農地に資材を置いたり重機を入れたりすることは「無断転用」となり、絶対にやってはいけません。
農地法違反となり、原状回復命令が出されるだけでなく、地主様側にも重い罰則が科されるリスクがあります。実務上は、すべての許可が下りて決済が完了し、名義が変更されるまでは、一切の土地の使用・改変を認めないのが鉄則です。
Q3. 「埋蔵文化財包蔵地」に指定されている農地の場合、事業用売却はあきらめるべきですか?
A3. あきらめる必要はありませんが、開発の「スケジュール」と「追加費用」に大きな影響が出ます。
その土地が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡などが埋まっている可能性がある区域)である場合、工事着手の60日前までに教育委員会への届出が必要になります。
その後、行政による「試掘調査」が行われ、万が一重要な遺構や遺物が見つかった場合は、本格的な「発掘調査」を行うことになります。この発掘調査費用は原則として開発者(買い手の企業)が負担することになるため、期間が数ヶ月から1年以上延びたり、費用負担を嫌って企業が買い渋ったりする原因になります。こうした情報も、売却活動の前にあらかじめプロが調査しておくべき重要事項です。
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市街化調整区域の農地を事業用地として適法に売却するためには、机上の法律論だけでなく、数々の関係法令を横断的に調整する実務力、そして「この土地だからこそ進出したい」という企業のニーズを捉えてマッチングする企画力が必要です。
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- 「先祖代々引き継いだ広大な農地。倉庫や工場、福祉施設などとして売却できる可能性があるか診断してほしい」
- 「前面道路の幅員やインフラ状況、ハザードマップの該当状況から、どのような用途なら開発基準に適合するか調べてほしい」
- 「土地がさいたま市や周辺の市区町村にあるが、それぞれの自治体独自の条例に適合しているか調べてほしい」
- 「買い手企業との『停止条件付き契約』の実務的な注意点や、費用負担のリスクについて詳しく聞きたい」
- 「他の不動産会社に『調整区域だから取り扱えない』と断られた土地だが、本当に処分できないのかプロのセカンドオピニオンがほしい」
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【著者プロフィール】
山中 賢一(やまなか けんいち)
ワイズエステート販売株式会社 代表取締役
市街化調整区域・農地売却専門コンサルタント(不動産再生プロデューサー)
埼玉県さいたま市を拠点に、全国の「売れない」「建て替えられない」と言われる市街化調整区域の不動産問題を専門に解決するエキスパート。大手不動産会社や一般的な不動産会社から「建築不可」「農地だから売り物にならない」と門前払いされた難解な市街化調整区域や、相続によって引き継がれた地方の「負動産」の処分において圧倒的な解決実績を持つ。
単なる不動産仲介の枠に留まらず、都市計画法(34条各号・14号一括議決基準)や農地法・農振法の深い知識と、弁護士・行政書士・税理士等の専門家集団との強固なネットワークを構築。役所の都市計画課や農業委員会との緻密な交渉(ネゴシエーション)を自ら指揮し、他社が見落とした「過去の建築確認の履歴」や「自治体独自の緩和条例(ローカルルール)」をパズルのように紐解くことで、土地が持つ本来の価値を再生・最大化させる「出口戦略のプロデューサー」として活動している。
ワイズエステート販売株式会社
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建築許可や農地転用のハードルが極めて高い市街化調整区域や、分家住宅・農家住宅の用途変更など、一般の業者が敬遠する「法律の壁」に特化して解決に注力。
土地の「歴史(履歴)」を読み解く緻密な調査
表面的な登記簿の地目だけで諦めず、過去の開発許可実績、課税台帳、古い航空写真から土地の変遷を辿り、自治体内部の厳格な判断基準(14号一括議決基準など)まで深く踏み込む調査を信条としています。
プロデューサー(producer)としての解決力
単に土地を右から左へ流す「仲介」ではなく、法的背景や行政の規制をクリアした上で、一般の買い手が適法に建て替え・活用できる状態へと「再構築」して市場へ送り出す提案を重視しています。
【免責事項】
市街化調整区域や農地の取扱いは、都市計画法・農地法・各自治体の条例や運用基準、道路や排水などの周辺インフラ状況によって極めて個別具体的に判断されます。本記事は実務上の一般的な内容を解説したものであり、実際に特定の土地において開発許可や農地転用許可の取得、または売却が可能であることを保証するものではありません。実際の取引や開発にあたっては、必ず事前に各自治体の担当窓口や専門の実務家にご相談ください。
